第 1 章 総 則
(名称)
第1条 本会は、学校法人食糧学院 学友会(以下「本会」という。)
と称する。
(事務所)
第2条 本会は、学校法人食糧学院(以下「学院」という。)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、学院の発展に寄与し、
併せて社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)母校の発展に関すること。
(2)在校生に対する援助。
(3)学友会の総会に関すること。
(4)会員名簿の管理および会報等の作成。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第 2 章 会 員
(種別)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員
学院が設置する学校の卒業生
(2)準会員
学院が設置する学校の在校生
(3)賛助会員
本会の目的及び事業に賛同する個人又は団体で、役員会の決議
によって推薦したもの
(4)特別会員
本学院の教職員並びに旧教職員で、正会員の資格のないもの
第 3 章 役 員
(種類および定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)幹事 15人以上20人以内
(2)部会長 3名
(3)会計 1名
(4)監査役 2名以内
(5)代議員 別に定める
2 幹事のうち、1人を会長、2人以上3人以内を副会長とする。
(選任等)
第10条 幹事及び監査役は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、幹事より選任し、総会の承認を得て決定する。
学院(理事長)には決定内容を報告する。
3 副会長のうち1人は特別会員の幹事の中から選任することを妨げない。
4 幹事及び監査役は、相互にこれを兼ねることができない。
5 会計は、特別会員の中から会計知識を有する者を選任し委嘱する。
現役学院職員の場合には、学院(理事長)の承認を得て委嘱する。
6 毎年卒業年度の最初の代議員の選任は卒業生の中から会長が委嘱する。
(職務)
第11条 会長は本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、
会長があらかじめ指名した順により、その職務を代行する。
3 部会長は、部会を代表し、部会を統括する。
4 幹事及び部会長は、役員会を構成し、規約及び総会の議決に基づき、
本会の業務を執行する。
5 監査役は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)幹事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発
見したときは、これを総会、役員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要あるときは、総会若しくは役員会の
招集を請求し、又は総会若しくは役員会を招集すること。
(任期)
第12条 役員の任期は、3年とする。ただし、15年を超えない範囲で、再任を妨げ
ない。
2 補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、満75歳の年度末をもって退任する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、その
職務を行わなければならない。
第 4 章 名誉会長・顧問・参与及び相談役
第15条 本会に名誉会長・顧問・参与並びに相談役を置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者が当たり、役員会より選任する。
3 顧問は、学院理事長が当たることができる。
6 名誉会長、顧問、参与並びに相談役は、本会の活動に関し随時助言を行い、
その活動を援助する。
第 5 章 総 会
(種別)
第16条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第17条 総会は、役員及び第9条(5)の代議員(以下「総会構成員」
という。)をもって構成する。
(機能)
第18条 総会は、この会則で定めるもののほか、本会の運営に関する
重要な事項を議決する。
(開催)
第19条 通常総会は、毎年1回春季に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)代議員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求が
あったとき。
(3)第11条5の規定により、監査役からの招集の請求があったとき、又は監査役
が招集したとき。
第 6 章 役員会
(構成)
第26条 役員会は、会長、副会長、部会長及び幹事をもって構成する。
(機能)
第27条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第28条 役員会は、通常役員会と臨時役員会とする。
2 通常役員会は、毎年4回開催する。
3 臨時役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
もって招集の請求があったとき。
(3)第11条第5項(4)の規定により、監査役から招集の請求又は招集があった
とき。
第 8 章 部会組織(部会組織)
第33条 本会の内部組織とし、東京栄養食糧専門学校部会(以下「栄養校部会」と
いう。)東京調理師専門学校(以下「調理校部会」という。)、東京ホテル専
門学校(以下「ホテル校部会」という。)を置く。
2 部会の設置及び運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に
定める。
第13章 補則
附則(施行期日)
6 この会則は2022年(令和4年)6月25日から施行する
2007年(平成19年)5月19日制定
2008年(平成20年)4月30日改正
2008年(平成20年)6月16日改正
2009年(平成21年)3月27日改正
2010年(平成22年)3月12日改正
2022年(令和 4 年)6月25日改正